1. HOME
  2. お知らせ
  3. 危険物地下タンクを所有されている皆様へ

お知らせ

NEWS

危険物地下タンクを所有されている皆様へ

平成23年から鋼製一重殻の直接埋設タンクの規制が強化されています。

未処置のまま定められた期間を超過した場合は法令違反に該当しますのでご注意ください。

近年増加する地下に埋設された地下貯蔵タンク等の腐食劣化が原因による流出事故を防止するため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行されています。

1.法改正概要

省令等の改正に伴う背景・理由として、危険物施設の流出事故件数が増加傾向の中で、平成21年中の流出事故360件中、腐食劣化が原因によるものが約30%(109件)を占めており、さらにこのうちの46%(50件)が地下貯蔵タンク等から発生したもので、地上での流出量と比較すると地下での流出量は約4.2倍高くなっている状況です。
こういった状況を鑑みて、総務省消防庁主催の調査検討会を踏まえたうえで法令改正がなされ、一定の条件に該当する地下貯蔵タンクについては危険物の流出を防止するための措置を講じなければならないとされました。

2.措置対象

危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻のタンクです。
従って、タンク室内に設置されているもの、漏れ防止構造のもの、二重殻タンクは除かれます。また、既に内面コーティングを実施したもの(平成19年2月27日・消防危第48号の指針に基づき実施されたものに限る)も除かれます。

詳細については広報用チラシ
規制説明広報誌「地下貯蔵タンクの規制強化について(事業者のみなさまへ)」【PDF】
をご確認ください。

(1)腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク

置年数 塗覆装の種類 設計板厚
50年以上 アスファルト
(告示第4条の48第1項第2号に定めるもの。以下同じ。)
全ての設計板厚
モルタル
(告示第4条の48第1項第1号に定めるもの。以下同じ。)
8.0mm未満
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂
(告示第4条の48第1項第3号に定めるもの。以下同じ。)
6.0mm未満
強化プラスチック
(告示第4条の48第1項第4号に定めるもの。以下同じ。)
4.5mm未満
40年以上50年未満 アスファルト 4.5mm未満

(2)腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚
50年以上 モルタル 8.0mm以上
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 6.0mm以上
強化プラスチック 4.5mm以上
12.0mm未満
40年以上50年未満 アスファルト 4.5mm以上
モルタル 6.0mm未満
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 4.5mm未満
強化プラスチック 4.5mm未満
30年以上40年未満 アスファルト 6.0mm未満
モルタル 4.5mm未満
20年以上30年未満 アスファルト 4.5mm未満

3.措置方法

「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」は、高精度液面計等による常時監視、内面コーティング又は電気防食の措置を、「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」については、内面コーティング又は電気防食の措置を講じなければなりません。

4.使用休止中の取扱い

使用休止中の地下貯蔵タンクの取扱いについては、特例を適用して使用再開日の前日まで流出事故防止対策の措置期限を延長することができます。
この特例を適用するためには、以下の項目に該当する場合のみになります。
ア.  タンク、配管内の危険物が清掃により完全に除去されていること。
イ.  注入口や配管内に危険物が誤って流入しないように閉止板を設けるなどの措置が講じられていること。

根室北部管内の危険物製造所等については、根室北部消防事務組合消防本部警防課予防係までお問い合わせください。