違反対象物の公表制度について
この制度は、根室北部管内(中標津町、別海町、標津町、羅臼町)の消防本部が把握する消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図ることを目的とするものです。
令和4年 違反処理状況(令和4年1月1日~令和4年12月31日)
防火対象物 | 総件数 | 中標津 | 別海 | 標津 | 羅臼 |
根室北部管内防火対象物数 | 3016件 | 1586件 | 917件 | 333件 | 180件 |
重大違反対象物(公表制度) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
消防法令違反公示件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
公表の対象となる違反対象物
管轄署 | 違反対象物名 | 所在地 | 違反内容 | 公表開始日 |
現在、根室北部管内で公表の対象となる重大違反防火対象物はありません。 |
公表の対象となる防火対象物
公表の対象となる防火対象物は、飲食店・物販店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設等の一人では避難することが難しい方が利用する建物です。
※消防法施行令別表第1
【1項、2項、3項、4項、5項イ、6項、9項イ、16項イの用途に供される防火対象物】
公表の対象となる違反
公表の対象となる防火対象物のうち、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準により設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていない、または機能に重大な支障があり、本来の機能が損なわれている状態にある場合です。
公表する内容および公表方法
- 防火対象物の名称および所在地
- 違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
- その他消防長が必要と認める事項
公表する内容について、建物を利用される方がその危険性に関する情報を入手し、利用する際の判断ができるよう根室北部消防事務組合のホームページにおいて公表します。なお,公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
防火対象物の関係者のみなさまへ
重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は必ず事前に管轄消防署までご相談ください。
- 増築や改築,隣接している建物との接続を行う場合。
- 飲食店,物品販売店舗,宿泊施設,病院,福祉施設等の用途が新たに入居する場合。
- 窓等の開口部を塞いでしまう場合。
- 危険物施設の変更、設置等について。